自動車の乗車定員の「計算方法」「乗車イメージ」「注意点」を解説 これで完璧!クルマの乗車定員と子供の数え方。【シートベルトは足りないけど法律的にはOK】
- 2019/08/10
- MotorFan編集部 北 秀昭
シートベルトが足りない……さて、どうする?
2008年6月、道路交通法第71条の3が改正。高速道路と一般道の両方で、後部座席のシートベルト着用が義務化。高速道路については、違反の対象となる(違反点数:1/反則金:なし)。
なお、下記の道路交通法では、
【道路交通法 第26条の3の2第2項第1号】
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
【道路交通法 第71条の3】
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
と明記。つまり、やむおえない場合(シートベルトの数が足りない等々)のシートベルトの着用義務は免除される。
とはいえ、上記の道交法は、あくまでも法律上のお話。シートベルトを着用していない時の死亡事故は、着用している時よりも遥かに多いのが実情だ。
大切な子供たちの命を預かる保護者やドライバーは、もしもの時のためにも、すべての子供たちがシートベルトを着用できるよう配慮すべきだと筆者は考える。
6歳未満の子供には「チャイルドシート」の使用が義務付け
もしも使用しなかった場合は、「幼児用補助装置使用義務違反(違反点数:1/反則金:なし)」に問われる。
【道路交通法 第七十一条の3項】
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
なお、【道路交通法施行令第二十六条】では、子供の乗車に対する関連事項として、
【道路交通法施行令 第二十六条】
ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
つまり、乗車定員が多すぎて(あくまでも法律で定められた定員であること)、「チャイルドシートを乗せきれない」という場合、シートベルトの着用と同じく、チャイルドシートの設置が免除される。
ただしこちらも、あくまで法律上のお話。子供の安全を確保するため、また保護者やドライバーの責任として、乗車定員よりもチャイルドシートの設置は、最優先すべきだろう。
まとめ・子供たちの安全を最優先に考えてあげよう♪
道路運送車両法において子供として規定されるのは、12歳未満。身長や体重は、一切関係ない。小柄な小学6年生であっても、身長180cmの長身でも、体重100kgの巨漢でも、年齢が12歳未満ならば、すべて“子供”として見なされる
結論から言えば、「十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする」という法律は、極めてグレーゾーンにあるといえよう。
子供たちの安全確保を考えた場合、たとえ法律に則した人数の乗車だとしても、「どう考えても危険だろ?」というシーンが容易に想像できる。
車は最大乗車定員内で走行すること。また、走行時はシートベルトを着用すること。そして、6歳未満または身長140cm未満の子供にはチャイルドシートを使用すること。利便性よりも、まずは子供たちの安全を優先してあげることが、何よりも大切だと思う。
なお、乗車定員を超えた人数を乗せて走行すると、道路交通法第57条の「定員外乗車違反」に問われることをお忘れなく!
・違反名:定員外乗車違反
・違反点数:1点
・反則金:原付5,000円、普通車・二輪車6,000円
【道路交通法 第五十七条】
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
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