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環境/社会/法規 軽自動車税 light vehicie tax

  • 2019/05/07
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軽自動車および2輪車に対し、毎年4月1日現在の所有者に課税される税金をいう。税額は自家用軽乗用車で年額7200円(営業用は5500円)、自家用軽トラックで4000円(営業用は3000円)、2輪車の場合は、小型で4000円、軽で2400円、原付き自転車の総排気量が90ccを超えるものは1600円、50ccを超えるものは1200円、50cc以下は1000円。軽自動車税の対象車以外のクルマには自動車税が毎年課税され、乗用車はエンジンの総排気量の違いにより、また、トラックは最大積載量の違いにより税額が異なる。なお、クルマには、これら以外に、クルマを購入した際に課税される消費税と自動車取得税に加え、自動車重量税が課税される。

-大車林

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